助成金

厚生労働省が定める要件を満たす場合、都道府県労働局から下記の助成金が受給できる場合があります。
各助成金の支給諸手続きは、各事業所で行って頂くことになります。
受給に関する手続等の詳細は、事業所の所在地を管轄する労働局助成金担当までお問い合わせください。
なお、「人材開発支援助成金(建設労働者技能講習コース)」については当センターで受給手続きに必要となる書類のご提供を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

助成金のご案内

1.人材開発支援助成金

ア)建設労働者 技能実習コース(経費助成)(賃金助成)

イ)人材育成支援コース

ウ)建設労働者 認定訓練コース(賃金助成)

詳細はこちら(厚生労働省のホームページへ)

受給条件

1.中小の建設事業主である。
2.雇用保険料率が 16.5/1000 の適用を受ける事業主である。
3.雇用している雇用保険被保険者である建設労働者に受講させ、受講日のすべてにわたって賃金を支払っている。*1  等

ア)人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース(経費助成)/(賃金助成)

種類助成の概要助成率及び限度額手続き
経費助成中小建設事業主が雇用する建設労働者に技能講習を行う場合、登録教習機関等で行う技能実習等を受講させた場合、経費の一部を助成

雇用する雇用保険被保険者数が20人以下の場合、受講料の3/4

雇用する雇用保険被保険者数が21人以上の場合、受講料の7/10(35歳未満)・9/20(35歳以上)

 受講前なし
受講後講習終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書、必要書類を管轄の労働局に提出してください。なお支給申請書は当センターで準備いたします。
賃金助成中小建設事業主が雇用する建設労働者に、賃金*1を支払い技能実習を受講させた場合、賃金の一部を助成

雇用する雇用保険被保険者数が20人以下の場合、1人1日あたり9,500円(CCUS建設キャリアアップシステム導入は10,450円)

雇用する雇用保険被保険者数が21人以上の場合、1人1日あたり8,550円(CCUS建設キャリアアップシステム導入は9,405円)

 受講前なし 
受講後講習終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書、必要書類を管轄の労働局に提出してください。なお支給申請書は当センターで準備いたします。

*1 通常の賃金に加え、労働基準法に定める割増賃金を支払う場合には、所定の割増をした額の賃金

  • 受給のための手続きは、事業所の所在地を管轄する労働局で行います。
    ご不明な点及び手続などの詳細については、管轄の労働局までお問い合わせください。
  • 助成金の各種様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。ダウンロードはこちら(厚生労働省のホームページへ)

 

受給額の一例

・経費助成は受講料4分の3(75%) *2

・賃金助成は9,500円×受講日数

受講料(税込)受講日数 助成額
経費助成賃金助成合計
フルハーネスの安全帯使用作業特別教育12,100円1日9,000円9,500円18,500円
足場の組立て等の業務に係る特別教育 11,000円1日8,200円9,500円17,700円
小型車両系建設機械特別教育 16,500円2日12,300円19,000円31,300円
石綿作業主任者技能講習14,850円2日11,100円19,000円30,100円
足場の組立て等作業主任者技能講習14,300円2日10,700円19,000円29,700円
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習15,400円2日11,500円19,000円30,500円
ガス溶接技能講習 20,900円2日15,600円19,000円34,600円
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込及び掘削用)

104,500円

44,000円

6日

2日

78,300円

33,000円

57,000円

19,000円

135,300円

52,000円

車両系建設機械運転技能講習(解体用)20,900円1日15,600円9,500円25,100円
小型移動式クレーン運転技能講習

44,000円

39,600円

3日(20H)

3日(16H)

33,000円

29,700円

28,500円

28,500円

61,500円

58,200円

玉掛け技能講習23,100円3日17,300円28,500円45,800円
高所作業車運転技能講習41,800円2日31,300円19,000円50,300円

*2 雇用する雇用保険被保険者数が20人以下で事業主が受講料の金額を負担している(生産性を満たさない場合)。被保険者が21人以上の事業主の場合の経費助成額は、受講者が35歳未満で7/10、35歳以上で9/20となります。

 

イ)人材開発支援助成金 人材育成支援コース

※人材育成支援コースの支給を受けた場合、ウ)人材開発支援助成金 建設労働者認定訓練コース(賃金助成)を申請することができます。

詳細はこちら(厚生労働省のホームページへ)

(1)助成の概要

雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や、人材育成制度を導入し、労働者に適用した際に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

(2)問い合わせ先

受給のための手続きは、事業所の所在地を管轄する労働局で行います。
ご不明な点及び手続きなどの詳細については、管轄の労働局までお問い合わせください。

 

ウ)人材開発支援助成金 建設労働者認定訓練コース(賃金助成)

※人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給を受けている事が前提条件です。

種類助成の概要助成率及び
限度額
手続き
賃金助成

中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成

対象の建設労働者1人1日当たり3,800円受講後講習終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請書、必要書類を管轄の労働局に提出してください。

 

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